指定数量って何?② - 第1類~第6類について
このページでは、甲種の試験対策として、第1類から第6類までの指定数量をご紹介します。
第1類危険物から順に示していきますね。前ページで載せた第4類危険物の指定数量も再掲載しました。
甲種でも第4類が出題されやすいことには変わりありませんが、他の類が出されることがしばしばあります。
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とりあえず、ひと通り一覧表を見てみましょう。
第1類
類別 | 性質 | 品名 | 指定数量 |
---|---|---|---|
第1類 | 酸化性固体 | 塩素酸塩類 | 50kg |
過塩素酸塩類 | |||
無機過酸化物 | |||
亜塩素酸塩類 | |||
臭素酸塩類 | |||
硝酸塩類 | 300kg | ||
よう素酸塩類 | |||
過マンガン酸塩類 | |||
重クロム酸塩類 | |||
その他のもので政令で定めるもの | 1000kg | ||
前各号に掲げるもののいずれかで含有するもの |
第2類
類別 | 性質 | 品名 | 指定数量 |
---|---|---|---|
第2類 | 可燃性固体 | 硫化りん | 100kg |
赤りん | |||
硫黄 | |||
鉄粉 | 500kg | ||
金属粉 | 100kg | ||
マグネシウム | |||
その他のもので政令で定めるもの | |||
前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | 500kg | ||
引火性固体 | 1000kg |
第3類
類別 | 性質 | 品名 | 指定数量 |
---|---|---|---|
第3類 | 自然発火性物質 及び 禁水性物質 |
カリウム | 10kg |
ナトリウム | |||
アルキルアルミニウム | |||
アルキルリチウム | |||
黄りん | 20kg | ||
アルカリ金属およびアルカリ土類金属 | 10kg | ||
有機金属化合物 | |||
金属の水素化物 | 50kg | ||
金属のりん化物 | |||
カルシウムまたはアルミニウムの炭化物 | |||
その他のもので政令で定めるもの | 300kg | ||
前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
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第4類
類別 | 性質 | 品名 | 指定数量 | |
---|---|---|---|---|
第4類 | 引火性液体 | 特殊引火物 | 50L | |
第1石油類 | 非水溶性 | 200L | ||
水溶性 | 400L | |||
アルコール類 | ||||
第2石油類 | 非水溶性 | 1000L | ||
水溶性 | 2000L | |||
第3石油類 | 非水溶性 | |||
水溶性 | 4000L | |||
第4石油類 | 6000L | |||
動植物油類 | 10000L |
第5類
類別 | 性質 | 品名 | 指定数量 |
---|---|---|---|
第5類 | 自己反応性物質 | 有機過酸化物 | 10kg |
硝酸エステル類 | |||
ニトロ化合物 | |||
ニトロソ化合物 | |||
アゾ化合物 | |||
ジアゾ化合物 | |||
ヒドラジンの誘導体 | 100kg | ||
その他のもので政令で定めるもの | |||
前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第6類
類別 | 性質 | 品名 | 指定数量 |
---|---|---|---|
第6類 | 酸化性液体 | 過塩素酸 | 300kg |
過酸化水素 | |||
硝酸 | |||
その他のもので政令で定めるもの | |||
前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
どうですか、たくさんありますね。この一覧を全部覚えましょうというのは簡単ですが、大変ですよね。(^_^;)
第4類以外で試験に出やすいのは、「第2類」、「第3類」、「第6類」です。
まずは、ここから覚えて行きましょう!
次のページでは、危険物が指定数量の何倍あるか(指定数量の倍数といいます)計算する方法を学んでいきます。
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