図解でわかる危険物取扱者講座

警報設備と避難設備

危険物施設には、火災発生時に従業員に報知と避難を促すために、警報設備避難設備の設置が義務付けられています。

警報設備

警報設備(けいほうせつび)とは、火災危険物の流出などの事故のとき、従業員などに早期に知らせるための設備のことです。

指定数量の倍数10以上の危険物を取り扱う製造所等には、警報設備の設置が義務付けられています。ただし、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)は除きます。

警報設備の種類

警報設備には、自動火災報知機消防機関に通報できる電話非常ベル装置拡声装置警鐘の5種類あります。

  • 自動火災報知機

指定数量の倍数が100以上の製造所、屋内貯蔵所、一般取扱所、そして、消火の難しい特定の屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、給油取扱所での設置が義務付けられています。

自動火災報知機を設置しない危険物施設には、次の4つの内の1種類以上の設置が義務付けられています。

  • 消防機関に通報できる電話
  • 非常ベル装置
  • 拡声装置
  • 警鐘

避難設備

避難設備(ひなんせつび)とは、火災時に避難する方向をわかりやすく示すための設備のことです。

避難の難しい特定の給油取扱所では、避難設備の設置が義務付けられています。避難設備には、『非常口』と書かれた誘導灯が用いられます。

非常口と書かれた誘導灯

避難設備が必要な給油取扱所

  • 2階部分に店舗がある場合。
  • 屋内給油取扱所のうち、敷地外に直接通じる避難口が設けられた事務所等がある場合。

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