定期点検 - 危険物施設(製造所等)の安全維持のために
定期点検(ていきてんけん)とは、危険物施設(製造所等)の位置、構造、設備の基準が、技術上の基準に適合しているかどうか確認するための点検のことです。
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製造所等の所有者等が行います。点検は、危険物取扱者や危険物施設保安員自らが、もしくは立ち会いの下、行う必要があります。
必ず実施しなければならない施設
地下タンクを有する施設と移動タンク貯蔵所、移送取扱所は、指定数量の倍数に係らず定期点検を実施しなければなりません。
実施しなくてもよい施設
規模が限定されている施設は、点検が義務付けられていません。
- 屋内タンク貯蔵所
- 簡易タンク貯蔵所
- 販売取扱所
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点検できる者
ただし、上記以外の人でも危険物取扱者の立ち会いがあれば実施が可能です。
点検の頻度
- 1年に1回以上
点検記録はいつまで保存するの?
原則として3年間は保存しておく必要があります。
適合していない場合は?
市町村長等は、危険物施設が技術上の基準に適合していないと認められるときに、基準適合命令を発令することができます。
基準適合命令とは、危険物施設に対する修理、改造または移転命令のことです。
製造所等の所有者等が基準適合命令に従わない場合、定期点検の実施がなされていない場合、点検記録の作成・保存がされていない場合、市町村長等は設置許可の取消しまたは使用停止命令を発令することができます。
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