図解でわかる危険物取扱者講座

指定数量って何?③ - 指定数量の倍数

指定数量

「指定数量の倍数」の求めることが危険物の危険性をはかるポイントになります。

指定数量の倍数(していすうりょう の ばいすう)とは、貯蔵または取り扱う「危険物の量が指定数量の何倍であるか」を表す数のことです。求めた倍数の値によって法規制の基準が異なります。

危険物の種類が1種類のときと2種類以上のときで計算方法が少し異なります。その点に注意しながら確認していきましょう。

また、指定数量以下でも消防法の規制を受ける例外的な事象についても見てきましょう。

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計算式

危険物が1種類のとき

危険物が1種類のみのときの計算式は、次の様になります。

指定数量の倍数の求め方(危険物が1種類のとき)

危険物が2種類以上のとき

危険物が2種類以上あるときは、まず、それぞれの危険物の指定数量の倍数を求めます。そして、その値を合計することで求めます。

指定数量の倍数の求め方(危険物が2種類以上のとき)

計算結果で変わる法規制

求めた倍数が1以上のとき、指定数量以上の危険物があることになりますので、消防法の適用を受けます。

指定数量の倍数が1以上のとき、消防法が適用

また、1より小さいの場合は、市町村の火災予防条例によって規制されます。

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例外

最後に、指定数量の倍数に関係なく消防法が適用される3つの例外についても確認してみましょう。

運搬

まずは、「運搬」についてです。運搬とは、トラック等の車両で危険物を運ぶことをいいます。

運搬は、指定数量に関係なく消防法が適用

危険物を別の場所へ運ぶというのは、危険が伴うということで、指定数量以下であっても消防法の規制を受けます。

取扱い

次に危険物の「取扱い」についてです。

製造所等では、危険物は指定数量未満であっても危険物取扱者が直接取り扱うか、危険物取扱者の立会いのもと取り扱う必要があります。

しかし、家庭で灯油を使うといった製造所等以外の場所指定数量未満の危険物を取り扱う場合は、危険物取扱者の立会いはもちろん不要です。

消防法の適用除外

最後に「消防法の適用除外」についてです。

「航空機、鉄道、船舶による危険物の貯蔵、取扱い、運搬」については、特殊性があるため、消防法ではなく航空法、鉄道営業法、船舶安全法による規制を受けます。

消防法が適用されない例

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