警報設備と避難設備
危険物施設には、火災発生時に従業員に報知と避難を促すために、警報設備と避難設備の設置が義務付けられています。
警報設備
警報設備(けいほうせつび)とは、火災や危険物の流出などの事故のとき、従業員などに早期に知らせるための設備のことです。
指定数量の倍数が10以上の危険物を取り扱う製造所等には、警報設備の設置が義務付けられています。ただし、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)は除きます。
警報設備の種類
警報設備には、自動火災報知機、消防機関に通報できる電話、非常ベル装置、拡声装置、警鐘の5種類あります。
- 自動火災報知機
指定数量の倍数が100以上の製造所、屋内貯蔵所、一般取扱所、そして、消火の難しい特定の屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、給油取扱所での設置が義務付けられています。
自動火災報知機を設置しない危険物施設には、次の4つの内の1種類以上の設置が義務付けられています。
- 消防機関に通報できる電話
- 非常ベル装置
- 拡声装置
- 警鐘
避難設備
避難設備(ひなんせつび)とは、火災時に避難する方向をわかりやすく示すための設備のことです。
避難の難しい特定の給油取扱所では、避難設備の設置が義務付けられています。避難設備には、『非常口』と書かれた誘導灯が用いられます。
避難設備が必要な給油取扱所
- 2階部分に店舗がある場合。
- 屋内給油取扱所のうち、敷地外に直接通じる避難口が設けられた事務所等がある場合。
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