申請手続きの種類
危険物施設では安全性を確保するために、法令で様々な申請手続きを行うことを定めています。
申請手続きには、許可申請、承認申請、検査申請、認可申請の4種類があります。
申請内容 | 内容 | 申請先 |
---|---|---|
許可申請 | 製造所等の設置を許可してもらう。 | 市町村長等 |
製造所等の位置、構造または設備を変更を許可してもらう。 | ||
承認申請 | 仮使用 (変更工事以外の部分を仮に使用する。) |
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仮貯蔵、仮取扱い (指定数量以上の危険物を10日以内、貯蔵または取り扱う。) |
消防長または 消防署長 |
|
検査申請 | 完成検査前検査 (特定の危険物施設に対して設備が完成する前に行う検査。) |
市町村長等 |
完成検査 (製造所等が完成したときに行う検査。) |
||
保安検査 (設備や構造に不備がないか確認する。) |
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認可申請 | 予防規定の作成または変更 |
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それぞれの申請について、製造所等を設置、変更するときを例に見ていきましょう。
製造所等を設置または変更するとき
製造所等の設置・変更するときは以下の手順で申請を行います。ここでは、許可申請と検査申請について確認していきます。
仮使用
製造所等の一部を変更工事する場合は、工事に係らない部分まで使用できなくなるのでは合理的ではありません。
変更工事に係らない部分について市町村長等に許可を得て使用することができ、これを仮使用といいます。
仮貯蔵、仮取扱い
まず、危険物の貯蔵・取扱いは消防法にて、どのように制限されているか確認しましょう。
指定数量以上の危険物の貯蔵
貯蔵所以外で貯蔵してはならない。
指定数量以上の危険物の取扱い
製造所、貯蔵所、取扱所以外で取り扱ってはならない。
消防法の適用除外
航空機、船舶、鉄道、軌道の内部では消防法は適用されず、航空法、船舶安全法、鉄道営業法、軌道法が適用されます。
さて、こうして定められている貯蔵・取扱いの基準ですが、所轄の消防長または消防署長に申請し、承認された場合、10日以内製造所等以外でも貯蔵・取扱いできるようになります。これを仮貯蔵・仮取扱いといいます。
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予防規定
予防規定(よぼうきてい)とは、火災予防のため、それぞれの製造所等が実情にあわせて作成する自主予防についての規定のことです。
製造所等の所有者、管理者、占有者、従業員は予防規定を守らなければなりません。
ただし、製造所等に出入りしている業者等には、遵守する義務は無いことに注意してください。
定められた主な事項
- 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務および組織に関すること。
- 危険物保安監督者が旅行、疾病その他の事故によって、その職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
- 化学自動車の設置その他自衛の消防長または消防組織に関すること。
- 危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること
- 危険物の保安のための巡視、点検および検査に関すること。
- 危険物施設の運転または操作に関すること。
- 危険物の取扱い作業の基準に関すること。
必ず予防規定が必要な危険物施設
指定数量の倍数に係らず、予防規定が必要な施設は次の2つです。
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