販売取扱所 - 危険物を販売するということ
販売取扱所とは、危険物を"容器入りのままで"販売する施設のことです。小分けして販売することは禁止されています。
販売取扱所の例としては、塗料店などが挙げられます。
なお、扱う危険物の指定数量の倍数により区分されています。
区分 | 取り扱う危険物の指定数量の倍数 |
---|---|
第1種販売取扱所 | 15以下 |
第2種販売取扱所 | 15を超え、40以下 |
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次のような基準が設けられています。
位置の基準
設置場所
- 建物の1階でなければならない。
構造の基準
販売取扱所には、店舗部分と配合室があり、それぞれ基準が設けられています。
店舗部分の壁
- 耐火構造とするか不燃材料で造る。
店舗部分とその他の部分を分ける隔壁(かくへき)
- 耐火構造とする。
窓
- 窓ガラスには、網入りガラスを用いる。
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配合室
- 床面積は、6m2以上10m2以下とする。
- 室外に危険物が流出しないように、出入口の敷居の高さは、0.1m以上とする。
- 床は、危険物が浸透していかない構造にする。
- 床に傾斜をつけ、漏れた危険物を貯められるように、『ためます』等を設ける。
- 可燃性蒸気等が滞留する恐れがある場合は、蒸気排出設備を設ける。
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