屋内貯蔵所 - 室内で危険物を貯蔵するときの基準
屋内貯蔵所(おくない ちょぞうしょ)とは、屋内で危険物を貯蔵、取り扱う施設のことです。
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次のような基準が設けられています。
構造の基準
軒高(のきだか)・床面積
- 6m未満の平屋建にする。
- 床面積は、1000m2以下とする。
屋根
- 軽量な金属板等の不燃材料を用いる。また天井は設けてはいけない。(爆発が起きても、爆風が屋根を抜けていくようにするため)
壁、梁(はり)など
- 壁、柱、床は耐火構造(鉄筋コンクリート造など)でつくる。
- 梁は不燃材料(コンクリートなど)でつくる。
窓
- 窓ガラスには、網入りガラス(あみいりガラス)を用いる。
床
- 危険物が浸透していかない構造にする。
- 傾斜をつけ、漏れた危険物を貯められるように、『ためます』等を設ける。
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設備の基準
避雷設備
- 避雷設備を設ける。(指定数量が10倍以上の施設のみ)
蒸気排出設備
- 引火点70℃未満の危険物を貯蔵する場合は、蒸気排出設備を設ける。
採光
- 採光設備や照明によって危険物を取り扱うのに必要な明るさを確保する。
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