屋外貯蔵所 - 制限あり、外で保管する危険物施設
屋外貯蔵所(おくがい ちょぞうしょ)とは、屋外で危険物を貯蔵、取り扱う施設のことです。
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貯蔵、取扱いできる危険物が限定されているので注意しましょう。
貯蔵・取扱い"できる"危険物
貯蔵、取扱いできる物品は、比較的危険性の低い以下の物品です。
貯蔵・取扱い"できない"危険物
『引火点が低い』、『自然発火する』、『水と反応する』といった危険性の高い物品は、貯蔵できません。
具体的には、第4類危険物の『ガソリン』、『ベンゼン』、『アセトン』のようなメジャーな物品や第2類危険物の『赤りん』などが貯蔵できない物品として挙げられます。
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構造・設備の基準
次のような基準が設けられています。
設置場所
- ドラム缶などの危険物の入った容器を腐食や劣化から防ぐため、湿潤でない排水のよい場所に設置する。
- 周囲に柵(さく)を設けて、明確に区画する。
架台(かだい)
- 不燃材料でつくる。
- 地盤面に固定する。
- 高さは6m未満とする。
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