危険物保安統括管理者とは
危険物保安統括管理者(きけんぶつ ほあん とうかつ かんりしゃ)とは、大量の第4類危険物を取り扱う事業所において保安業務を統括し管理する者のことをいいます。
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選任と解任は、製造所等の所有者等が行います。また、選任・解任を行ったときは、市町村長等に遅滞なく届け出る義務があります。
必要な資格
- 特にありません。
危険物取扱者の免状を持っていない人でもなれますが、事業所を統括管理できる者でなければなりません。
個々の危険物施設ではなく、事業所全体の管理を行うので、通常、社長や工場長などの重役に就いている人がなります。
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指定数量により選任を必要とする施設
選任しなければならない施設は、次の3つです。
ちなみに、この条件は自衛消防組織を編成しなければならない事業所の条件と同じです。
存在意義
大量の第4類危険物を扱う事業所においては、同一敷地内に複数の危険物施設(製造所等)をもち、火災発生時に連携的な保安活動が困難な場合があります。
各製造所等ごとに選任された危険物保安監督者や危険物施設保安員と連携し、事業所全体の保安業務を統括するために、危険物保安統括管理者が必要とされます。
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