危険物取扱者の免状について
危険物取扱者試験に合格すると免状(めんじょう)が交付されます。要は、資格を取得したという証明書ですね。
この免状ですが、通常の業務に従事しているときは携帯している必要はないのですが、タンクローリー(移動タンク貯蔵所)で危険物を移送するときのみ携帯する義務が生じます。
スポンサーリンク
次に、手続きについて説明します。
交付
試験に合格した者が、試験を受験した都道府県知事に申請することで交付(こうふ)されます。
免状は、全国どこでも有効で、書換えや再交付の必要性が生じない限り10年間有効です。
免状の記載内容
免状には、以下の内容が記載されています。
- 交付年月日・交付番号
- 氏名・生年月日
- 本籍地の都道府県
- 免状の種類
- 過去10年以内に撮影した写真
書換え
以下の場合、免状の書換えが必要になります。
- 氏名、本籍地の都道府県が変わったとき
- 免状の写真が撮影から10年経過したとき
申請先
- 免状を交付した都道府県知事
- 居住地の都道府県知事
- 勤務地の都道府県知事
スポンサーリンク
再交付
免状を亡失(ぼうしつ)、滅失(めっしつ)、汚損(おそん)、破損(はそん)したとき、申請することで再交付(さいこうふ)されます。
申請先
- 免状を交付した都道府県知事
- 書換えをした都道府県知事
なくした免状を発見したとき
免状をなくして再交付してもらったのにもかかわらず、後からなくした免状を発見した場合は、発見した免状を提出しなければいけません。
申請先
- 再交付を受けた都道府県知事(10日以内に提出)
返納
都道府県知事は、危険物取扱者が消防法や消防法に基づく命令の規定に違反しているとき、免状の返納を命ずることができます。
返納を命じられた場合、危険物取扱者の資格は喪失してしまいます。
不交付
以下の者に対して、都道府県知事は、免状の不交付を行うことができます。
危険物取扱者試験の合格者に対しても例外ではありません。
- 免状の返納を命じられてから、1年を経過しない者
- 消防法などの命令規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
スポンサーリンク