移送取扱所 - 危険物を送るパイプライン
移送取扱所とは、配管やポンプによって危険物を移送する施設のことです。
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次のような基準が設けられています。
位置の基準
設置してはならない場所
- 保安上の理由から、鉄道や道路の隧道(トンネル)内などには設置してはいけない。
位置制限
- 市街地の道路下での埋設は、深さ1.8m以下にしてはならない。
構造の基準
配管
- 伸縮吸収措置を講じる。
- 漏えい拡散防止措置を講じる。
- 可燃性蒸気の滞留防止措置を講じる。
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設備の基準
配管の経路
- 感震装置を設ける。
- 強震計を設ける。
- 通報設備を設ける。
警報設備等保安のための設備
- 予備動力源を設ける。
特定移送取扱所
次の条件を満たすものを特定移送取扱所という。
- 配管の延長が15kmを超えるもの。
- 配管にかかる最大常用圧力が0.95MPa以上かつ配管の延長が7km以上のもの。
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