一般取扱所
一般取扱所とは、指定数量以上の危険物を取り扱う施設のうち、給油取扱所および販売取扱所、移送取扱所でないもののことをいいます。
例えば、ボイラーを扱う施設が挙げられます。
危険物の取り扱いの形態によって区分・類型化されています。
区分 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 吹付塗装等の一般取扱所 | 塗装、印刷、塗布を行う施設 |
2 | 洗浄作業等の一般取扱所 | 洗浄作業を行う施設 |
3 | 焼入れ作業等の一般取扱所 | 焼入れ、放電加工を行う施設 |
4 | ボイラー等で危険物を消費する一般取扱所 | ボイラー、バーナーを用いる施設 |
5 | 充てんの一般取扱所 | タンクへの注入を行う施設 |
6 | 詰め替えの一般取扱所 | タンクへの詰替えを行う施設 |
7 | 油圧装置等を設置する一般取扱所 | 油圧装置または潤滑油循環装置を設置 する施設 |
8 | 切削装置等を設置する一般取扱所 | 切削装置または研削装置を設置する施設 |
9 | 熱媒体油循環装置を設置する一般取扱所 | 熱媒体油循環装置を設置する施設 |
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次のような基準が設けられています。
位置、構造、設備の基準
製造所の基準を準用する。
基準の特例
危険物の取り扱いの形態により、特例の基準があります。
扱える危険物の種類が限定されていたり、指定数量の倍数で制限されていたりします。
吹付塗装等
焼入れ作業等
- 引火点が70℃以上の第4類危険物のみを扱える。
- 指定数量の倍数が30未満のものに限られる。
ボイラー等
- 引火点が40℃以上の第4類危険物のみを扱える。
- 指定数量の倍数が30未満のものに限られる。
詰め替え
- 引火点が40℃以上の第4類危険物のみを扱える。
- 指定数量の倍数が30未満のものに限られる。
- 車両に固定されたタンクを用いる場合、容量は4,000L以下とする。
油圧装置等を設置
- 高引火点危険物のみを100℃未満の温度で取り扱う。
- 指定数量の倍数が100未満のものに限られる。
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