図解でわかる危険物取扱者講座

一般取扱所

一般取扱所とは、指定数量以上の危険物を取り扱う施設のうち、給油取扱所および販売取扱所移送取扱所でないもののことをいいます。

例えば、ボイラーを扱う施設が挙げられます。

危険物の取り扱いの形態によって区分・類型化されています。

区分 説明
1 吹付塗装等の一般取扱所 塗装、印刷、塗布を行う施設
2 洗浄作業等の一般取扱所 洗浄作業を行う施設
3 焼入れ作業等の一般取扱所 焼入れ、放電加工を行う施設
4 ボイラー等で危険物を消費する一般取扱所 ボイラー、バーナーを用いる施設
5 充てんの一般取扱所 タンクへの注入を行う施設
6 詰め替えの一般取扱所 タンクへの詰替えを行う施設
7 油圧装置等を設置する一般取扱所 油圧装置または潤滑油循環装置を設置
する施設
8 切削装置等を設置する一般取扱所 切削装置または研削装置を設置する施設
9 熱媒体油循環装置を設置する一般取扱所 熱媒体油循環装置を設置する施設

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次のような基準が設けられています。

位置、構造、設備の基準

製造所の基準を準用する。

基準の特例

危険物の取り扱いの形態により、特例の基準があります。

扱える危険物の種類が限定されていたり、指定数量の倍数で制限されていたりします。

吹付塗装等

塗装

焼入れ作業等

  • 引火点が70℃以上第4類危険物のみを扱える。
  • 指定数量の倍数が30未満のものに限られる。

焼入れ作業

ボイラー等

  • 引火点が40℃以上第4類危険物のみを扱える。
  • 指定数量の倍数が30未満のものに限られる。

詰め替え

  • 引火点が40℃以上第4類危険物のみを扱える。
  • 指定数量の倍数が30未満のものに限られる。
  • 車両に固定されたタンクを用いる場合、容量は4,000L以下とする。

油圧装置等を設置

  • 高引火点危険物のみを100℃未満の温度で取り扱う。
  • 指定数量の倍数が100未満のものに限られる。

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