製造所 - 危険物を作り出す施設
製造所(せいぞうしょ)とは、危険物を製造する施設のことです。
製造所の基準は、他の危険物施設にも適用されているものが多いのでしっかり覚えていく必要があります。
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それでは、定められている基準を確認して行きましょう。
構造の基準
屋根
- 軽量な金属板等の不燃材料を用いる。(爆発が起きても、爆風が屋根を抜けていくようにするため)
壁
- 延焼の恐れのない部分は不燃材料(コンクリートなど)でつくる。
- 延焼の恐れのある部分は耐火構造(鉄筋コンクリート造など)でつくる。
窓
- 窓ガラスには、網入りガラス(あみいりガラス)を用いる。
床
- 危険物が浸透していかない構造にする。
- 傾斜をつけ、漏れた危険物を貯められるように、『ためます』等を設ける。
地階
- 地階は設置できない。(蒸気比重の高い引火性蒸気が地下に滞留するのを防ぐため。)
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設備の基準
避雷設備
- 避雷設備を設ける。(指定数量が10倍以上の施設のみ)
蒸気排出設備
- 可燃性蒸気等が滞留する恐れがある場合は、蒸気排出設備を設ける。
採光
- 採光設備や照明によって危険物を取り扱うのに必要な明るさを確保する。
配管の基準
配管の材質
- 強度のある材質を用いる。
- 配管にかかる最大常用圧力の1.5倍以上の圧力の水圧実験を行い、漏えい等の異常がないこと。
地上に設置する場合
- 地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮に対応するため、鉄筋コンクリート造などの支持物によって支える。
地下に埋設する場合
- 配管の接合部分から漏えいしていないか、点検できるようにする。
- 地盤にかかる重量が配管にかからないように保護する。
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