図解でわかる危険物取扱者講座

屋外貯蔵所 - 制限あり、外で保管する危険物施設

屋外貯蔵所

屋外貯蔵所(おくがい ちょぞうしょ)とは、屋外で危険物を貯蔵、取り扱う施設のことです。

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貯蔵、取扱いできる危険物が限定されているので注意しましょう。

貯蔵・取扱い"できる"危険物

貯蔵、取扱いできる物品は、比較的危険性の低い以下の物品です。

類別 品名
第2類 硫黄
引火性固体(引火点0℃以上のもの)
第4類 第1石油類(引火点0℃以上のもの)
アルコール類
第2石油類
第3石油類
第4石油類
動植物油類

貯蔵・取扱い"できない"危険物

引火点が低い』、『自然発火する』、『水と反応する』といった危険性の高い物品は、貯蔵できません。

具体的には、第4類危険物の『ガソリン』、『ベンゼン』、『アセトン』のようなメジャーな物品や第2類危険物の『赤りん』などが貯蔵できない物品として挙げられます。

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構造・設備の基準

次のような基準が設けられています。

設置場所

  • ドラム缶などの危険物の入った容器を腐食や劣化から防ぐため、湿潤でない排水のよい場所に設置する。

排水溝で水はけを良くします。

  • 周囲に(さく)を設けて、明確に区画する。

柵で区画します。

架台(かだい)

  • 不燃材料でつくる。
  • 地盤面に固定する。
  • 高さは6m未満とする。

架台の高さは6m未満

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