屋内タンク貯蔵所
屋内タンク貯蔵所(おくないタンクちょぞうしょ)とは、屋内にある貯蔵タンクで危険物を貯蔵、取り扱う施設のことです。
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次のような基準が設けられています。
構造の基準
設置場所
- 平屋建(1階建て)のタンク専用室に設置する。
- タンクと壁との間には0.5m以上の間隔を保つこと。
- 2基以上のタンクを設置する場合は、タンク間の距離を0.5m以上保つこと。
タンク
- 危険物の量を自動表示する装置を設置する。
- タンクの容量は指定数量の40倍以下とする。
屋根
- 軽量な金属板等の不燃材料を用いる。また天井は設けてはいけない。(爆発が起きても、爆風が屋根を抜けていくようにするため)
壁、梁(はり)など
- 壁、柱、床は耐火構造(鉄筋コンクリート造など)でつくる。
- 梁は不燃材料(コンクリートなど)でつくる。
窓
- 窓ガラスには、網入りガラス(あみいりガラス)を用いる。
床
- 危険物が浸透していかない構造にする。
- 傾斜をつけ、漏れた危険物を貯められるように、『ためます』等を設ける。
出入口
- 室外に危険物が流出しないように、出入口の敷居の高さは0.2m以上とする。
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設備の基準
通気管(つうきかん)
- タンクに通気管を設ける。
- 通気管は、地盤面から4m以上の高さとする。
避雷設備
- 避雷設備を設ける。(指定数量が10倍以上の施設のみ)
蒸気排出設備
- 引火点70℃未満の危険物を貯蔵する場合は、蒸気排出設備を設ける。
採光
- 採光設備や照明によって危険物を取り扱うのに必要な明るさを確保する。
配管の基準
配管の材質
- 強度のある材質を用いる。
- 配管にかかる最大常用圧力の1.5倍以上の圧力の水圧実験を行い、漏えい等の異常がないこと。
地上に設置する場合
- 地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮に対応するため、鉄筋コンクリート造などの支持物によって支える。
地下に埋設する場合
- 配管の接合部分から漏えいしていないか、点検できるようにする。
- 地盤にかかる重量が配管にかからないように保護する。
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