図解でわかる危険物取扱者講座

販売取扱所 - 危険物を販売するということ

販売取扱所

販売取扱所とは、危険物を"容器入りのままで"販売する施設のことです。小分けして販売することは禁止されています。

販売取扱所の例としては、塗料店などが挙げられます。

なお、扱う危険物の指定数量の倍数により区分されています。

区分 取り扱う危険物の指定数量の倍数
第1種販売取扱所 15以下
第2種販売取扱所 15を超え、40以下

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次のような基準が設けられています。

位置の基準

設置場所

  • 建物の1階でなければならない。

構造の基準

販売取扱所には、店舗部分と配合室があり、それぞれ基準が設けられています。

販売取扱所の構成

店舗部分の壁

  • 耐火構造とするか不燃材料で造る。

店舗部分とその他の部分を分ける隔壁(かくへき)

  • 耐火構造とする。

隔壁は、耐火構造

  • 窓ガラスには、網入りガラスを用いる。

網入りガラス

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配合室

  • 床面積は、6m2以上10m2以下とする。

配合室の床面積

  • 室外に危険物が流出しないように、出入口の敷居の高さは、0.1m以上とする。

配合室の敷居の高さは、0.1m以上

  • 床は、危険物が浸透していかない構造にする。
  • 床に傾斜をつけ、漏れた危険物を貯められるように、『ためます』等を設ける。

ためます

  • 可燃性蒸気等が滞留する恐れがある場合は、蒸気排出設備を設ける。

排気口

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